児童養護施設とは

 児童福祉法第41条において「児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。」と規定されています。施設の形態は、大舎・中舎・小舎制等があり、施設毎の養育・支援方針によって異なります。

 

施設数

全国では615施設、神奈川県では33施設あります。

2017(平成29)年3月末現在全国で約3万人の子どもたちが児童養護施設で暮らしています。

 

詳細については『全国児童養護施設協議会』ホームページ内の

「児童養護施設のご紹介」www.zenyokyo.gr.jp/intro.htm をご参照ください。

 

施設入所の手続き

18歳未満の子どもに関する様々な相談に応じてくれるのが児童相談所です。
施設入所に関しては、基本的には親・家族の同意のもと、児童相談所が決定し、子どもとその家族に施設を紹介します。
家族の住んでいる地域等により、相談する児童相談所が決まっています。


詳細については『神奈川県』ホームページ内の「神奈川県の児童相談所の概要」 www.pref.kanagawa.jp/cnt/f387/
「各児童相談所の相談窓口のご案内」www.pref.kanagawa.jp/cnt/f387/p5516.htmlをご参照ください。

 

入所期間

全国平均は4~5年です。1年未満で退所する子どももいれば、10年、15年と長期間入所する子どももいて、各自の家庭の事情によって期間は様々です。

 

予 算

子どもの生活費や施設運営費等は、国と都道府県等から支弁される措置費や県の補助金等でまかなわれています。


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